不動産を買うとかかる諸費用についてのご案内
1.印紙代(売買契約書に貼る収入印紙)
| 売買代金 | 印紙代 |
| 100万円超〜500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 15,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 45,000円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 80,000円 |
| 5億円超〜10億円以下 | 180,000円 |
2.登記費用(購入する時の登記費用)
| 種 類 | 土 地 | 新築建物 | 中古建物 |
| 表示登記 |
|
○ | |
| 所有権保存 | ○ | ||
| 所有権移転登記 | ○ | ○ |
※表示登記代:広島では70,000円(税別)〜85,000円(税別)です。
※所有権保存登記と所有権移転登記は登録免許税+司法書士の報酬+実費です。
※所有権保存登記と所有権移転登記は固定資産税評価額により登録免許税が、司法書士により報酬金額などが異なりますので、司法書士に見積を取ります。
3.公租公課(固定資産税・都市計画税の清算金)
固定資産税や都市計画税(以後「固定資産税等」と表示します)は1月1日現在の所有者に課税されます。不動産を売買した時は固定資産税等を引渡日の前日までを売主さん、引渡日以降を買主さんの負担として日割りで精算します。
広島では起算日を1月1日として精算しますので、
1月1日から引渡日の前日までの日数を売主さん負担期間。
引渡日から12月31日までの日数を買主さん負担期間。
として計算します。
4.維持管理費(維持管理費・修繕積立金・駐車場使用料・CATVなど)
住宅団地の汚水処理維持管理費、マンションの管理費や修繕積立金などその不動産を所有する事で生じる負担金がある場合は引渡時の前日までは売主さんの負担、引渡日以降を買主さんの負担として日割り精算します。
5.維持管理施設負担金・修繕基金(集中浄化槽や共同受信テレビアンテナなど)
住宅団地の集中浄化槽や共同受信テレビアンテナなどの一時負担金(修繕基金などと呼ばれる)があるときは引渡時に一括で支払います。
新築分譲住宅などでは未だに水道負担金を徴収する業者などがあります。
6.仲介手数料(不動産会社への手数料)
取引態様が仲介と表示されている不動産を取引した時に支払う手数料です。
| 売買代金 | 税込仲介手数料 |
| 0円〜200万円までの部分 | 5.25% |
| 200万円超〜400万円までの部分 | 4.2% |
| 400万円超の部分 | 3.15% |
400万円を超える売買代金の仲介手数料速算方法
3.15%+63,000円(税込)
7.不動産取得税(都道府県税)
不動産を購入すると係る税金です。
一定の条件を満たすマイホームを購入した場合は税金の控除があります。
8.住宅ローン借入費用(住宅ローンを借りた場合の費用)
住宅ローンの返済についてはこちらのページ
1) 事務手数料
金融機関により異なります。
民間の金融機関の場合31,500円〜52,500円が一番多い。
フラット35の場合融資金額の1%を事務手数料とする金融機関が多い。
2) 住宅ローン(金銭消費貸借)契約書に貼る収入印紙
| 売買代金 | 印紙代 |
| 100万円超〜500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 60,000円 |
3) 保証料(保証人の代わりに保証会社の保証を受けます)
融資金額の2%〜3%の保証料とする保証会社が多い。
フラット35は原則保証料不要
9.資金計画例を見る
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主に 美鈴が丘団地、山田団地、古田台団地、五月が丘団地、薬師が丘団地、 田方 (広島市佐伯区と西区の近郊)のエリアです。
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